本文へジャンプ

 お問い合わせ
 当事務所へのご意見・ご希望はこちらまで
048-536-5455
相続、遺産分割、遺言書の相談は行政書士「大島敬治事務所」へTEL:048-536-5455
  
 ようこそ、行政書士 大島敬治事務所のホームページへお越しくださいました。
 当事務所では、相続・遺産分割協議書作成・遺言書の起案及び作成指導・離婚協議書作成・法人設立・各種許可申請手続き・農地の許可申請・会計業務手続・経営・法務・年金相談・権利・義務や事実証明に関することなどさまざまな相談に応じます。お気軽にお声掛けください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

 令和4年度埼玉県行政書士会会長功労表彰受賞
令和4年5月30日




 
 相続対策サポート
 

 相続対策とは単なる税金対策の事だけではなく、まず円満な相続を前提として納税資金の準備や相続税の軽減対策を検討する事が肝要です。 相続対策は余裕をもって事前準備する事と同時に相続対策は優先すべき順番も非常に重要であります。


 (1)円満な財産の分割  
 (
2)納税資金の準備
 (3)相続税の軽減

 
相続対策でお悩みの方はぜひ相続専門の当事務所へご相談下さい。皆様の立場に立ったお手伝いをさせていただきます。


相談の一例

 

相続の基礎知識

相続手続き、遺言書の作成方法など相続に関する事項をかんたんに判り易く解説いたします。


遺言公正証書作成のお手伝い

遺言公正証書の作成方法など相続に関する事項をかんたんに判り易く解説いたします。

 

 

遺産分割協議書作成のお手伝い

遺産分割協議書の作成方法などをかんたんに判り易く解説いたします。

            

離婚協議書作成のお手伝い

離婚協議書作成についての相談をお受けいたします。

遺言公正証書作成必要書類一覧 
①遺言者
 1.現在戸籍謄本
 2.改正原戸籍謄本
 3.除籍謄本
 *遺言者については出生から現在まで。
 4.戸籍の附票(住民票 *本籍地記載)
 5.土地・家屋名寄帳兼課税台帳(写)
 6.土地登記簿謄本
 7.建物登記簿謄本
 8.金融機関残高証明書(銀行、郵便局)
 9.株式、国債等
10.負債
11.印鑑証明書(発行後3か月以内)

②推定相続人
 1.戸籍謄本
 2.戸籍の附票(住民票 *本籍地記載)
 遺産分割協議書作成必要書類一覧
①被相続人(死亡者)
 1.除籍謄本
 2.改正原戸籍謄本
 3.戸籍謄本
 *被相続人については出生から死亡まですべて必要。
 4.住民票の除票
 5.土地・家屋名寄帳兼課税台帳(写)
 6.固定資産土地課税台帳登録価格証明書(3年に1度、評価替)
 7.固定資産家屋(補充)課税台帳登録価格証明書
 *6・7~登記申請日における当該年度のもの。4月は注意。
 8.土地登記簿謄本
 9.建物登記簿謄本
10.公図
11.建物図面
12.地積測量図
13.路線価図(写)
14.金融機関残高証明書
15.金融機関名義変更用紙
16.生命保険金請求用紙

②相続人(戸籍上の相続人全員)
 1.戸籍謄本
 2.戸籍の附票(住民票 *本籍地記載)
 3.印鑑証明書
 *相続登記用は期限なし。金融機関は発行後3ヶ月以内。
 4.相続関係説明図
 5.遺産分割協議書

 *相続税の課税対象となる相続財産は、被相続人(死亡者)の死亡した時の評価により課税されます。評価方法は財産の種類により、定められた方法により計算します。
 また、登録免許税は登記申請時における固定資産評価額により課税されます。 


〒360-0105 埼玉県熊谷市板井1625-8
TEL:048-536-5455 FAX:048-536-5475
   ©2009 行政書士 大島敬治事務所 All Rights Reserved
inserted by FC2 system